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建設業許可申請 |
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法に基づき、許可を受けなければなりません。法人・個人の区別なく元請負人はもちろん、下請負人であっても建設工事を施工するものは許可を受けることが必要です。
【建設業許可を必要としないケース】
・軽微な工事のみを請け負う場合は建設業許可を必要としません。 ・自社ビルの建築や不動産業者が自ら販売する建売住宅の建築などは、請け負い工事とならないため建設業許可は必要ありません。
・船舶は土地に定着しないため建設業ではありません(造船業です)ので、その内部の電気工事や内装工事なども建設業許可を必要としません。
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※大臣許可と知事許可
営業所が1つの都道府県内にあるときは知事許可、複数の都道府県にまたがる時は大臣許可となります。
※特定建設業許可と一般建設業許可 下請業者に、請負工事を請負金額金3,000万円以上(建築一式工事だと金4,500万円以上)で下請に出したい時は特定建設業許可が必要となります。しかし、上記金額以下の請負工事を下請に出したい時は一般建設業許可になります。
※建設業許可の業種
建設業許可は、業種ごとに2つの一式工事と26の専門工事に分類されていますので、取得したい許可業種をご自身の建設工事の施工状況や契約内容から判断します。また、複数の業種を同時に取得したり、許可後に追加取得することもできます。
建設工事の種類 |
土木一式工事 |
電気工事 |
板金工事 |
電気通信工事 |
建築一式工事 |
管工事 |
ガラス工事 |
造園工事 |
大工工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 |
塗装工事 |
さく井工事 |
左官工事 |
鋼構造物工事 |
防水工事 |
建具工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
鉄筋工事 |
内装仕上工事 |
水道施設工事 |
石工事 |
ほ装工事 |
機械器具設置工事 |
消防施設工事 |
屋根工事 |
しゅんせつ工事 |
熱絶縁工事 |
清掃施設工事 |
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建設業許可取得の要件には次の5つが必要です。
○経営業務管理責任者を有すること
○専任技術者を営業所ごとに有すること
○請負契約に関して誠実性を有すること
○請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
○欠格要件に該当しないこと |
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許可取得の必要性の確認
(大きな工事を請負うことになった・公共工事に参加したい、など)
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許可の要件を満たしているかの確認
(経管責任者は?技術者は?財産的要件は?)
↓ 許可業種・許可区分を確認 (どの業種が必要ですか?)
↓
許可申請書の作成 (添付書類も準備しましょう)
↓
管轄の土木事務所に許可申請書を提出
(申請手数料もこの時に必要です)
↓
建設業許可の取得
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○公共工事への入札参加資格が与えられます。
○大規模な工事を請け負うことができます。
○一定の技術力及び資金力を有するので、対外的信用が高まります。 |
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許可を取得しただけで終わりではありません。許可業者は様々な事務手続きが必要になります。いくつか例に挙げてみますと・・・
・決算期ごとの「決算変更届出書」の提出
・営業所の住所や商号、役員等が変更したときは「変更届出書」の提出
・経営業務管理責任者や専任技術者が変更したときも変更手続きが必要です。
・許可の更新申請(許可の有効期間は5年間です)
「決算変更届」や「変更届出書」の届出を怠ると、建設業許可の更新ができなかったり、罰則などもありますので、充分ご注意下さい。
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申請手数料として 大臣許可新規の場合、150,000円(登録免許税) 知事許可新規の場合、90,000円(収入証紙) (更新や業種追加の場合は大臣・知事ともに50,000円となります)
「行政書士ネットワークながさき」にご依頼の場合、報酬として 大臣許可新規の場合、210,000円 知事許可新規の場合、126,000円 (特定建設業許可の場合は、それぞれ20%加算されます) (更新・業種追加の場合は、それぞれ50%減算されます) 決算変更届出書につきましては、報酬額表をご覧下さい。 また、各種変更届出書につきましては、変更内容により異なります。 (おおよそ10,000〜20,000円前後となります)
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「行政書士ネットワークながさき」は、建設業許可の取得前の事前相談から窓口である土木事務所での応対、もちろん申請書類の作成・提出など、トータルサポートを目標に活動しております。また、許可取得後の各種変更届出書の作成・提出も代行いたしております。さらに入札参加をご希望の方には「経営事項審査申請」や「競争入札参加資格申請」についてのご相談も承っております。ぜひご活用ください。
許可準備から取得まで 建設業許可取得要件のアドバイス 申請書類の作成(添付書類の収集) 土木事務所への提出 提出後の実態調査への同行
許可取得後のサポート 毎年の決算変更届出書の作成・提出 各種変更届出書の作成・提出 5年ごとの建設業許可の更新申請書の作成・提出
《経営事項審査申請や入札参加資格審査申請もお任せ下さい》
お客様が当方の事務所に書類を持参して頂かなくても結構です。 こちらより行政書士がお客様の下へご訪問させて頂きます。
申請書も販売店で購入しなくて結構です。 パソコンによりお客様の情報は管理させて頂きますので、スムーズに申請手続きが進行します。
許可取得前のご相談・お見積りは無料で行います。 正式に依頼された時点でのご契約となります。お気軽にお尋ね下さい。
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