 |
 |
 |
 |
 |
経営事項審査申請 |
建設業者の信用・技術・施工能力等を客観的に評価する制度であり、公共工事を元請として請け負おうとするものは、経営事項審査(経審)を受けることが義務付けられています。したがって、公共工事の入札参加を希望しない建設業者は経審を受ける必要はありません。
|
審査は、許可行政庁が行う「経営規模等評価」と登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析」があります。
経営規模等評価は、@経営規模(X)、A技術力(Z)、Bその他の評価項目(社会性等)(W)からなっており、経営状況分析(Y)とあわせて総合評定値(P)を算出します。
経審では、経営規模等評価のみの申請または総合評定値(P)の算出のうち、いずれかを各業者が任意で選択することになりますが、国の機関及び多くの地方自治体において、入札参加資格申請の際に総合評定値(P)を求められると思われますので、提出機関に確認したうえで審査を受ける必要があります。
|
経営事項審査を受けるには次の要件が必要です。
○建設業許可業者であること
経審を受けるには、建設業許可業者であることが必要です。
許可は大臣許可または知事許可のいずれでも構いませんが、申請時点において許可が失効していると審査を受けることができませんので注意してください。
|
○決算変更届出書を提出していること
経審を受ける際には毎決算期ごとの「決算変更届出書」の提出が済んでいる必要がありますので、審査日程を考慮して提出をしておいてください。 |
○経営状況分析申請を受けていること 経審で総合評定値(P)を請求する業者は、経審を受ける前に経営状況分析を受けておくことが必要です。経営状況分析とは、財務諸表の数値から「収益性」「流動性」「安定性」「健全性」を判断するための分析です。 |
|
公共工事の入札参加を希望する建設業許可業者は、経審を受け、各公共事業発注機関に入札参加資格申請をしなければなりません。(下図参照)

|
経審の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月とされています。 審査を受けるのが遅れると、結果通知書の取得が遅れ、結果的に「公共工事を請負うことができる期間」に空白が生じてしまい、入札に参加できなくなりますので、毎年定期的に審査を受けることが必要です。
|
《経営事項審査》 経審の審査手数料は以下のとおりです。 大臣許可業者は収入印紙、知事許可業者は県証紙にて納めます。
@経営規模等評価及び総合評定値申請:8,500円+(2,500円×業種数)
A経営規模等評価申請のみ:8,100円+(2,300円×業種数)
《経営状況分析》 登録経営状況分析機関により審査手数料が異なりますので、申請される各登録機関にお問合せ下さい。 なお、当方にて申請をする場合は、9,500円(振込手数料別途)となります。
《行政書士ネットワークながさき報酬》
当方にご依頼頂いた場合、報酬は下記のとおりとなります。
申請業種数 |
報 酬 額 |
1〜4業種 |
42,000円 |
5〜9業種 |
52,500円 |
10業種以上 |
63,000円 |
※経営状況分析申請は一律10,500円です ※決算変更届及び入札参加資格申請につきましては、別途報酬額表をご覧下さい
【例】土木一式工事と管工事と塗装工事の審査を受ける場合 経審申請手数料・・・8,500円+(2,500円×3業種)=16,000円 経営状況分析申請手数料・・・9,500円
申請書作成料金 ・決算変更届出書・・・31,500円 ・経営状況分析申請・・・10,500円 ・経営事項審査申請・・・42,000円
以上により合計で109,500円となります。
※納税証明書等の代金は含まれておりません。
※上記はあくまで標準的な金額です。内容により変動する場合がございます。 |
|
決算変更届出書から審査、入札参加資格申請までトータルサポート @決算変更届出書:書類作成及び提出 A経営状況分析申請:書類作成及び提出、結果通知書受領 B経営事項審査申請:書類作成、提出提示書類の収集、受審代行 (受審代行の際は、提示書類等お預かり致します) C入札参加資格申請:書類作成及び提出、受付票受領
|
ページTOPへ
HOME 業務案内 報酬額表 会員紹介 お問合せ |
Copyright(C) 2004-2008 gyosei-nagasaki.net All rights reserved. |