 |
 |
 |
 |
 |
遊漁船業者登録申請 |
遊漁船業とは、海面と指定された湖沼(サロマ湖や浜名湖、琵琶湖など)で、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業です。自ら水産動植物を採捕する漁業とは異なる事業です。 いわゆる釣船(船宿)、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、カセ釣りのほか、最近流行しているシーバス(すずき)釣りチャーターボート、観光定置網、指定された湖沼でのバス・フィッシング・ガイド等が該当します。
|
1 |
遊漁船業務主任者を選任していること |
2 |
損害賠償保険への加入していること |
3 |
過去2年以内に「遊漁船業法」「船舶安全法」「船舶職員法」「漁業法」「水産資源保護法」又はこれらの法律に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと |
|
1 |
「業務規程」の作成と都道府県知事への届出 |
2 |
遊漁船業務主任者の乗船 |
3 |
案内する漁場での採捕規制の周知 |
4 |
標識の掲示 |
5 |
名義貸しの禁止 |
|
1 |
登録を受けないで営業した場合や不正な手段で登録を受けた場合
→3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科 |
2 |
事業停止命令に違反して営業した場合
→1年以上の懲役もしくは150万円以下の罰金又は併科 |
3 |
業務規程を届出てない場合や、業務主任者を選任していない場合
→100万円以下の罰金 |
4 |
利用者名簿を備えていない場合や、標識を掲示していない場合
→30万円以下の罰金 |
|
申請手数料として、15,000円(収入証紙)が必要です。 「行政書士ネットワークながさき」にご依頼の場合、報酬は 31,500円(業務規定含む)となります。
|
ページTOPへ
HOME 業務案内 報酬額表 会員紹介 お問合せ |
Copyright(C) 2004-2008 gyosei-nagasaki.net All rights reserved. |