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定款書換サービスのご案内
 株式会社の取締役の任期を変更するには定款変更が必要です。

 平成18年5月1日より施行された「新会社法」では、現行の有限会社は「特例有限会社」として存続することになります。しかし、ご承知の通り特例有限会社は「有限会社」と称しましても、その中身は「株式会社」として扱われますので、「出資金」は「株式」、「出資者」は「株主」などというように、定款内に「みなし」部分が生じることになります。

 また、株式会社の場合、新会社法施行により取締役の任期が現行の2年から最長10年まで延長されますが、これも定款を変更しないと恩恵を受けることはできません。

 確認会社の場合は、設立から5年以内に増資(有限会社なら300万円、株式会社なら1000万円)しなければ解散してしまいますが、今回の法改正により増資しなくても存続できるようになりました。そのためには定款の書換と解散の事由の登記を抹消する登記申請をする必要があります。

 そこで今回「行政書士ネットワークながさき」では、貴社の現行定款を新会社法に基づいた新しい定款に書き換えるというサービスを開始しました。


定款書換の効果
特例有限会社 「みなし」部分を解消し、新会社法に基づく定款ができる。
株式会社 取締役の任期を最長10年まで延長できる。
確認会社 増資しなくても会社を存続できる。

 そのほか、今まで本店所在地の変更や役員の変更などを議事録を追加することで対応していた定款は、変更内容を盛り込んだ新しい定款を作成することができます。
 もちろん、変更箇所の修正だけですので、新たに定款を認証する必要はございません。


【サービスの流れ】
 1 ご依頼を受け、お客様の下へ行政書士がお伺いします。
 2 変更箇所をご説明し、今までの定款をお預かりします。
 3 数日後、新しい定款をお届けします。
 4 変更の旨、議事録を作成します。

【サービスに対する報酬】
 定款書換サービスをご依頼の場合、報酬は21,000円となります。
 (ご訪問、打ち合わせ、定款・議事録作成、お届け)

 この機会に貴社の定款を読み直してみてはいかがでしょうか?
 「行政書士ネットワークながさき」の定款書換サービスをぜひご検討下さい。

 (特例有限会社及び株式会社、確認会社、いずれも対応いたします)



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