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相続とは?
誰にどれだけ相続権があるの?
遺言とは?
自筆証書遺言と公正証書遺言
遺産分割協議書とは?
「行政書士ネットワークながさき」が提供するサービスとは?
相続調査・遺産分割協議書作成
相続とは? ▲TOP
 「相続」とは、ある人が亡くなった場合、その人の財産を配偶者や子供など一定の権利を持った人が受け継ぐことです。亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
 相続人は被相続人のすべての財産を受け継ぐことになりますので、被相続人に借金などの負債がある場合には、その負債も含めて受け継がなくてはいけません。

誰にどれだけ相続権があるの? ▲TOP
 相続人になれる人には一定のルールが民法により定められています。代表的なケースを例示してみます。


  
 妻・・・1/2
 子供1・・・1/2×1/2=1/4
 子供2・・・1/2×1/2=1/4

 妻と子供が相続する場合、妻の相続分は常に1/2となるが、子供は人数により相続分は変動する。上記の場合、子供は2人なので2等分するが、3人の場合は3等分、4人の場合は4等分となる。また、1人しか子供がいない場合には妻と同じ1/2が相続分となる。




妻・・・2/3
父・・・1/3×1/2=1/6
母・・・1/3×1/2=1/6

 子供がなく、被相続人の両親が存在する場合、妻の相続分は2/3となる。残りを両親で2等分することになる。両親の一方のみが存在する場合には、2等分せず1/3が相続分となる。




妻・・・3/4
兄・・・1/4×1/2=1/8
姉・・・1/4×1/2=1/8

 子供がなく、両親も存在しない場合、妻の相続分は3/4となる。残りを兄弟姉妹で等分することになる。

遺言とは? ▲TOP
 「遺言」とは、被相続人が残す財産に関して「このようにして欲しい」とか「誰々に相続して欲しい」といった希望を文書で残すことにより、被相続人の意思を法的に保護するものです。遺言は民法で定められた法定相続分より優先されますので、より柔軟な相続が可能となります。
 但し、遺言を書くには一定のルールがあるので注意が必要です。もし定められたルールからはずれるとせっかく準備した遺言が無効となる場合があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言 ▲TOP
 遺言の方式には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを簡単にまとめてみます。
遺言方式 自筆証書遺言 公正証書遺言
特 徴 遺言者自らが全文、日付、氏名を自書し、押印する。ワープロや点字機などは使用できない。押印は実印でも認印でも構わない。遺言の保管は自らが保管する。 遺言者が口述する遺言内容を公証人が筆記する。証人(立会人)が2人以上必要で、遺言者の印鑑証明書と実印が必要。原本は公証人役場で保管する。
メリット いつでも本人が書くことができるので内容の書き直しが容易で費用もかからない。 遺言内容を公証人が手助けしてくれるので法的不備がない遺言ができる。遺言の原本は公証人役場に保管するので改ざんや紛失のおそれがない。家庭裁判所での検認の手続きをすることなく直ちに遺言の内容を実現することができる。
デメリット 内容が法的に複雑な場合は、不備があると無効になる可能性がある。保管場所によっては本人以外に見つかって改ざんされるおそれや、遺言自体見つからない場合もある。また遺言が見つかった場合に家庭裁判所で検認の手続きが必要となる。 公証人に作成を依頼するので費用が必要になる。また証人(立会人)を2人準備する必要がある。

遺産分割協議書とは? ▲TOP
 相続人の同意があれば法定相続分にかかわらず、自由に分割内容を決めることができます。協議が整えば、法定相続分を下回っても、ゼロになっても問題ないとされています。誰が何を相続したという協議した内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。作成はワープロを使用しても構いませんが、相続人全員の署名と実印の押印及び印鑑証明書が必要になります。
 遺産分割協議書を作成することで、後日の紛争を防止することができます。また、不動産登記や相続税の申告の際も遺産分割協議書が必要になります。

「行政書士ネットワークながさき」が提供するサービスとは? ▲TOP
 「行政書士ネットワークながさき」は、登記簿謄本や戸籍謄本に基づいた相続調査をはじめ、遺言書作成のアドバイスなどを行っております。また、遺産分割協議書の作成も取り扱っております。
 報酬に関しましては、相続財産の種類、相続人の人数などにより変動いたしますので、お気軽にご相談ください。こちらより行政書士がお伺いしてお見積りいたします。

 また、「相続・遺言無料相談会」を毎月第2土曜日に行っておりますので、こちらのほうも併せてご利用ください。

 ※「相続・遺言無料相談会」の会場と日時についてはこちらから


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