長崎県での建設業許可、会社設立、労働者派遣事業は「行政書士ネットワークながさき」にお任せ下さい。
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廃棄物とは?
どのようなときに必要な許可なの?
産業廃棄物の種類
許可の要件とは?
費用はどれくらいかかるの?
「行政書士ネットワークながさき」が提供するサービスとは?
産業廃棄物収集運搬業許可申請
廃棄物とは? ▲TOP
 「廃棄物」とは、その発生形態や性状の違いから「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大別されます。「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、20種類のものをいい、「一般廃棄物」とは「産業廃棄物」以外のものをいいます。さらに「産業廃棄物」及び「一般廃棄物」のうち、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものを、それぞれ「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」として区分しています。

どのようなときに必要な許可なの? ▲TOP
 産業廃棄物の収集又は運搬を業にする場合に必要な許可です。業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。但し、事業者自らが処理を行う場合は、許可は必要とされません。

産業廃棄物の種類 ▲TOP
 産業廃棄物は20種類に分類されています。
種  類 具   体   例
燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、その他焼却かす
汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、カーバイトかす等
廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、全ての酸性廃液
廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、全てのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状、液状の全ての合成高分子系化合物
紙くず 建設業に係るもの、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業等から生ずる紙くず
木くず 建設業に係るもの、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、おがくず等
繊維くず 建設業に係るもの、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残さ 食料品、衣料品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、魚及び獣のあら等
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、石膏ボード等
鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かず、ボタ、不良石灰等
がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、レンガの破片、その他これらに類する不要物
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿
動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体
13号廃棄物 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

許可の要件とは? ▲TOP
  許可を受けるための要件は、次のとおりです。許可申請に際しては、これらの要件をあらかじめ満たしておくことが必要です。
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を終了していること。
(ホームページでは講習会の説明や開催日程などが掲載されています)
産業廃棄物が飛散したり、悪臭が漏れる恐れのない運搬車や運搬容器、及び施設を有すること。
事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、運搬先として適正な処分場(許可処分業者)が確保されていること。
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有すること。
成年被後見人、被保佐人、破産者、暴力団員等の欠格要件に該当しないこと。

費用はどれくらいかかるの? ▲TOP
申請手数料として
 新規許可の場合、81,000円(収入証紙)
 更新許可の場合、73,000円(収入証紙)
 変更許可の場合、71,000円(収入証紙)

「行政書士ネットワークながさき」にご依頼の場合、報酬として
 積替保管行為を含む場合、168,000円
 積替保管行為を含まない場合、126,000円
 (更新許可の場合は、それぞれ50%減算されます)
 また、変更許可申請につきましては、変更内容により異なります。


「行政書士ネットワークながさき」が提供するサービスとは? ▲TOP
許可準備から取得まで
 許可取得要件のアドバイス
 申請書類の作成(添付書類の収集)
 県・市の担当窓口への提出
  
取得後の手続き
 増車などの各種変更届出書の作成・提出
 5年ごとの許可の更新申請書の作成・提出

お客様が当方の事務所に書類を持参して頂かなくても結構です。
 こちらより行政書士がお客様の下へご訪問させて頂きます。

許可取得前のご相談・お見積りは無料で行います。
 正式に依頼された時点でのご契約となります。お気軽にお問合せ下さい。



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