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農地転用 |
「農地」とは、農地法上「耕作の目的に供される土地」とされています。 耕うん、整地、播種、潅がい、排水、施肥、農薬散布、除草等を行い作物が栽培されている土地のことです。田・畑はもちろん、果樹園、牧草採取地、林業種苗の苗圃、わさび田、はす池なども農地ということです。
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農地転用とは、農地を農地以外のものにすることであり、具体的には、土地に手を加えて、住宅・工場・道路等の用地にする場合や、土地には手を加えず、そのまま資材置場等として利用する場合などがあります。
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我が国において農地とは、食糧の安定供給を図る上で重要な役割を担っています。よって、優良農地を確保する必要性がある一方で、社会経済上必要な土地利用計画にも対応すべく調整を行わなければなりません。
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農地法 第4条許可 |
農地の所有者が、自分の為に、農地を農地以外の目的で利用する場合に必要になります。
例)自分の農地に自宅や倉庫、工場等を建てる場合 |
農地法 第5条許可 |
農地の所有者が、農地を農地以外の使用目的で、他人に権利を移転したり設定したりする場合に必要になります。 例)宅地として売買したり、賃貸したりする場合 |
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優良農地の確保という観点より、下記の農地は原則として許可ができないとされています。
○農用地区域内にある農地
○良好な営農状況を備えている農地
また、上記以外の農地でも、具体的な転用事業計画を伴わない資産保有目的、投機目的での転用申請は許可されません。ただし、農用地区域に関しては、どうしても必要な場合、農用地区除外申請という制度がありますが、その要件はかなり厳しいものになっています。
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農地転用の許可を取らなかったり、取っても当初の計画を勝手に変更して土地を利用すると、無断転用又は違反転用となり、都道府県知事は工事を止めさせて元の状態に戻すよう命じたり、違反の場合は許可の取消をすることができます。
また、農地転用の許可を得ずに農地の売買をした場合、所有権移転登記をすることができません。 これらの違反には罰則が設けられており、中でも無断転用の罰則は重く、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課される場合もあります。
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「農地法第3条許可」 農地を農地のまま利用するために、所有者が他人に権利を移転したり設定したりする場合に必要となります。
「非農地証明」 農地が農地として利用されなくなってから一定期間が経過している場合、農業委員会にその事実を証明してもらうことによって、農地以外の地目に変更することができます。 農地として利用されなくなってからの期間は、自然荒廃などによる場合は10年以上、人的な理由、例えば建物を建てたり、造成したりした場合は20年以上経っていることが必要となります。 特に、人的な理由の場合は、固定資産税の課税資料等期間を証明できるものを提出しなければなりません。
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