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j自動車解体業許可申請 |
平成14年7月に「自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)」が成立しました。これは、使用済自動車からでる有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。
シュレッダーダスト等を自動車メーカーが引き取ることが義務付けられたり、リサイクル費用を自動車所有者が負担したり、引取業者・フロン回収業者は登録、自動車解体業者・破砕業者は許可を受けることが義務付けられました。
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自動車リサイクル法の対象となる自動車は、次に掲げるものを除く全ての自動車です。 【対象外の自動車】 ・被けん引車 ・二輪車(原付、側車付のものを含む) ・大型特殊自動車、小型特殊自動車 ・その他政令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車)
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「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用(倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含む)を終了したものをいいます。 「解体自動車」とは、使用済自動車を解体することによってその部品、材料その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいいます。

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使用中の自動車の部品を交換することは、「自動車解体業」には当たりませんので、「自動車解体業許可」は必要ありません。 しかし、使用済自動車から必要な部品のみをはずし、残りを他の業者に引き渡すことはできません。部分的な解体作業は認められず、エアバッグ類の処理や再資源化基準に従った適切な解体を実施する義務が発生します。つまり、一度解体し始めると、最後まで責任を持って解体しないといけないことになります。
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自動車解体業許可申請に必要な書類の内容は以下のとおりです。
申請書記載事項 |
1 |
申請者名・住所・代表者名 |
2 |
事業所名・所在地 |
3 |
役員の指名・住所 |
4 |
本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の氏名・住所 |
5 |
申請者が未成年の場合には、法定代理人の氏名・住所 |
6 |
事業の用に供する施設の概要 |
7 |
標準作業書の記載事項 |
8 |
既に自動車解体業・破砕業又は産業廃棄物処理業の許可を得ている場合には、当該許可番号(申請中であれば申請年月日) |
9 |
自動車解体業を行おうとする事業所以外の場所で積替え・保管を行う場合の当該場所の所在地・面積・保管量の上限 |
10 |
発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の氏名又は名称・住所 |
添 付 書 類 |
1 |
自動車解体業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面(平面図・立面図・断面図・構造図)、設計計算書、付近の見取り図 |
2 |
施設の所有権(又は使用権限)の証明書 |
3 |
事業計画書 |
4 |
収支見積書 |
5 |
申請者が個人の場合には、住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書 |
6 |
申請者が法人の場合には、定款又は寄付行為と登記簿謄本 |
7 |
役員の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書 |
8 |
発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額、住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書(個人株主等用)又は登記簿謄本(法人株主用等) |
9 |
本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書 |
10 |
申請者が未成年の場合には、法定代理人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書 |
11 |
欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書 |
「標準作業書」については許可申請時に提出する必要はありませんが、事業所ごとに作成し、その内容を遵守しなければなりません。
添付書類の中には「標準作業書」を添付することで省略できる書類もあります。
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申請手数料として 新規許可申請 78,000円(収入証紙) 更新許可申請 70,000円(収入証紙)
「行政書士ネットワークながさき」にご依頼の場合、報酬として 新規許可 189,000円
更新許可 84,000円
※事業場の規模により加算される場合がございますので、お見積りの際にご確認ください。 ※上記価格には、「標準作業書」作成も含みます。
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「行政書士ネットワークながさき」は、自動車解体業申請の準備段階からお客様の下へお伺いし、許可要件のご説明や事業場の確認等をお手伝いいたします。
許可準備から取得まで
許可取得要件のご説明をいたします。 事業場が許可要件を満たしているかの確認及びアドバイスをいたします。 申請窓口との事前協議を行い、許可要件に見合う事業場作りを支援します。
申請書の作成 申請書の作成、添付書類の収集もお任せ下さい。 申請書の提出も、もちろん行います。 「標準作業書」の作成もいたします。 事業場の実態調査に同行いたします。
許可を取得したあと 各種変更届の作成をいたします。 5年毎の許可の更新申請もお任せ下さい。
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