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株式会社設立 |
これまでの会社設立においては、最低資本金制度により、有限会社で300万円、株式会社で1000万円の資本金が必要でした。それに加え、株式会社の場合、取締役3名以上、監査役1名以上という人的要件も満たす必要がありました。 平成18年5月より施行された「新会社法」により、有限会社という組織はなくなり、今後設立する会社は株式会社ということになります。最低資本金制度は撤廃され資本金は1円から、人的要件としても取締役1名から設立できるようになりました。
※「新会社法」についての詳細はこちらから
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メリット
経営基盤 |
事業の継続性が確保できるため、安定する。 |
社会的信用 |
社会的信用が高いため、銀行や業者間の取引がしやすい |
資金調達 |
株主募集により増資が可能。無利息の資金が調達できる。 |
資産管理 |
公私の資産が区別されるため、事業の資産状況の把握が容易。 |
責任問題 |
株主は有限責任のため出資額を限度に責任を負う。 |
生命保険 |
一定の生命保険料が損金として計上可能。 |
給与 (役員報酬) |
会社は役員報酬を支給して損金算入できる。役員は受け取った報酬から給与所得控除ができる。 |
退職金 |
退職金の支給が可能で、適正額は法人の損金に算入可能。受給者も通常の所得税より低税率となる。 |
死亡退職金 及び弔慰金 |
適正な死亡退職金及び弔慰金は損金算入可能。受給者は相続税の非課税枠の対象となる。 |
相続税対策 |
個人所有の事業用財産を法人に移転することにより、相続税の財産評価を下げることができる。 |
デメリット
各種手続き |
会社設立に際し、定款認証、設立登記などの費用が必要。また、役員の任期満了毎(最長10年)に役員改選登記が必要となる。 |
経理事務 |
正規の会計帳簿作成義務があるため、複雑になる。 |
損金処理 |
接待交際費の損金算入に制限がある。 |
納税義務 (法人住民税) |
赤字決算でも、法人住民税の均等割額の支払い義務がある。 |
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会社の基本事項の決定・・・目的や資本金、取締役等を決定します
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定款の作成・・・絶対的・相対的事項を記載します
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定款の認証・・・公証人役場で定款を認証します(電子定款を利用します)
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株式払込み・・・資本金を振り込んだ通帳のコピーを準備します
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登記申請・・・法務局へ設立登記の申請をします
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株式会社設立の場合 定款認証費用として 50,000円
登記申請費用として 150,000円(登録免許税)
「電子定款認証」を利用するため、定款認証時の収入印紙代金40,000円は不要です。
「行政書士ネットワークながさき」にご依頼の場合、報酬として 株式会社設立 105,000円
定款認証費用 |
登記費用 |
書類作成報酬 |
合 計 |
50,000円 |
150,000円 |
105,000円 |
305,000円 |
※別途少額の雑費用は発生します。 (定款謄本交付費用1,000円前後、印鑑証明書取得費用、会社実印作成費用等)
※新会社法施行に伴う「定款書換サービス」のご案内はこちらから
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