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自動車登録・車庫証明 |
新規登録 |
登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きです。新車新規と抹消した自動車を再び使用(中古車新規)する場合があります。 |
移転登録 |
自動車を売買等により譲渡、譲受する場合、所有者を変更する際に必要な手続きです。 |
変更登録 |
氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きをする必要があります。 |
抹消登録 |
自動車の使用を一時中止する場合、又は自動車を解体等再度使用しない場合に必要です。 |
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登録手数料として 新規登録・・・700円、移転登録・・・500円、変更・抹消登録・・・350円
※陸運局の管轄が変わる場合にはナンバープレートも変更になりますので、別途ナンバープレート代金(1,620円)が必要です。又、取得価格によっては自動車取得税等が必要なケースもありますので、事前に県税事務所に確認しておくとよいでしょう。
「行政書士ネットワークながさき」にご依頼の場合、報酬として
管轄陸運局 |
ナンバープレート変更あり |
ナンバープレート変更なし |
長崎陸運支局 |
10,500円 |
6,300円 |
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自動車を登録する際には、法律で車庫証明をとることが義務付けられています。「自動車保管場所証明書」のことを車庫証明と呼び、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
自動車全体を収容できる大きさであることや、保管場所が住所より2km以内であることなどの要件を満たしていることが必要です。
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○申請しようとする駐車場を以前使っていた人が車庫証明を登録していた場合、たとえその人が当該駐車場を今現在使用していなくても、車庫証明の登録が抹消されていない場合があります。このような時は、以前登録されていた車庫証明を抹消しないと新たに申請できませんので、駐車場の管理者に確認する必要があります。
○駐車場の収容台数が変更されている場合(収容台数の増加または減少)がありますが、この場合も管理者が管轄の警察署に変更届を提出する必要があります。
○駐車場の管理者・所有者や住所(地番)表示が変更された場合も、それぞれの変更届を提出する必要があります。
○申請書に記載する車台番号等に記載ミスがあると、陸運局で登録の際に登録できませんので、確実に記載するようにしてください。
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申請手数料として 普通自動車 2,750円 軽自動車 550円
「行政書士ネットワークながさき」にご依頼の場合、報酬として
保管場所のある地域 |
報酬額 |
長崎市内及び西彼杵地区(時津町・長与町) |
10,500円 |
(現在上記以外の地区のご依頼は取り扱っておりません。ご了承下さい。)
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