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風俗営業とは?
これって風俗営業ですか?
許可の取得要件とは?
風俗営業許可取得までの流れ
費用はどれくらいかかるの?
「行政書士ネットワークながさき」が提供するサービスとは?
風俗営業許可申請
風俗営業とは? ▲TOP
 風俗営業とは、次に掲げる事項のいずれかに該当する営業をいいます。
1号営業 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業。
2号営業 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1に該当する営業を除く)。
3号営業 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(1に該当する営業を除く)。
4号営業 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業。
 ・1、3に該当する営業を除く。
 ・客にダンスを教授するための営業のうち、ダンスを教授する者(特定の要件があります)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除きます。
5号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、次の方法で計った客席における照度を 10ルクス以下として営むもの(1〜3に該当するものを除く)。
ア 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合
 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分における水平面で計る
イ 上記ア以外の場合
 ・いすがある客室にあっては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分における水平面で計る。
 ・いすがない客室にあっては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあっては、その表面)における水平面で計る。
6号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
7号営業 まぁじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
8号営業 スロットマシン、テレビゲーム機その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることのできるもの(国家公安委員会規則によって定められています)を備える店舗その他これに類する区画された施設(具体的に定められています)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。

これって風俗営業ですか? ▲TOP
 ・客にダンスをさせる営業
 ・客に接待をする営業
 ・客に遊興させる営業
 ・客に飲食をさせる営業
 ・射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

 これらの営業をする場合は、その営業の内容によって、風俗営業の許可を必要とするか否かを判断することになります。どのような営業が許可を必要とするかは、法律や政令、各都道府県の条例で細かく規程されています。最終的には各都道府県の公安委員会で判断しますが、最寄りの警察署の生活安全課や、お近くの行政書士にお尋ね下さい。


許可の取得要件とは? ▲TOP
 営業は、法人・個人のいずれが行っても構いませんが、次のいずれかに該当するときは、許可ができないことになっています。(人的要件)
成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられた者
次の罪を犯し1年未満の懲役又は罰金の刑に処せられた者
風俗営業法第49条第1項
刑法第174条(公然わいせつ罪)
刑法第175条(わいせつ物頒布等の罪)
刑法第182条(淫行勧誘罪)
刑法第185条(賭博罪)
刑法第186条(常習賭博及び賭博場開場等図利の罪)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第1号及び第2号(組織的常習賭博及び組織的賭博場開場等図利の罪)
売春防止法第2章の罪
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪・職業安定法第63条第2号(公衆衛生・公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者募集・供給を行った罪)
出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項(外国人の不法就労活動に関する罪)
労働者派遣法第58条(公衆衛生・公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣を行った罪)

 その他、申請地の用途地域別に病院・学校等の保護施設までの距離が定められていたり、営業内容によって床面積や照度の規制があります。

風俗営業許可取得までの流れ ▲TOP
  申請ご相談
     ↓
  許可要件を満たしているかの確認
  (申請地周辺の環境調査等)
     ↓
  必要に応じ、管轄の警察署での事前協議
     ↓
  許可申請書の作成
  ・営業方法の確認
  ・登記簿謄本等の添付書類の収集
  ・現地測量に基づく平面図、求積図等の作成
     ↓
  管轄の警察署に許可申請書を提出
  (申請手数料もこの時に必要です)
     ↓
  風俗営業許可の取得
     ↓
  営業開始

○風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する都道府県の公安委員会に(実際は管轄警察署の生活安全課を経由して)申請します。
○申請依頼を受けてから許可申請書の提出までは2週間〜1ヶ月程かかりかます。(1号営業〜6号営業の場合)
○申請書を提出後、許可証が交付されるまでの標準処理期間はおおむね55日です。
○許可取得前の営業は無許可営業で罰せられます。

 お店のオープン日を決めてから準備を始めると、許可取得までに時間がかかった場合予定していたオープン日に間に合わないケースがあります。
 申請の際には余裕を持ったスケジュールを立てる必要があります。

費用はどれくらいかかるの? ▲TOP
申請手数料として、27,000円(収入証紙)が必要です。

「行政書士ネットワークながさき」にご依頼の場合、報酬として
 1号営業〜6号営業   157,500円〜210,000円(各種図面作成含む)
 7号・8号営業       規模等により要相談となります。

 営業所の面積や構造、備品等で報酬額は変動します。上記各号の場合もあらかじめご相談ください。お見積りは無料で行います。


「行政書士ネットワークながさき」が提供するサービスとは? ▲TOP
○申請周辺の環境調査から管轄警察署への事前協議の同行も致します。
○各種図面(平面図・求積図・備品配置図等)全てCADで作成しますので、正確で見やすい図面が準備できます(→公安委員会にもわかりやすく迅速な申請)。
○許可取得時の実態調査にも、もちろん同行致します。


※飲食店営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業開始届も取り扱っております。
 お気軽にお問合せください。




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