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動物取扱業登録申請 |
動物を飼養施設で飼いながら、販売(ペットショップ等)、保管(ペットホテル等)、貸出し(ペットレンタル等)、訓練(調教等)、展示(ふれあいパーク等)のいずれかを継続反復して行うことをいいます。また、インターネット等を利用した通信販売やペットシッターのように、施設を持っていない業者も対象となります。 この場合の動物とは、実験動物・畜産動物を除いた哺乳類・鳥類・爬虫類のことをいいます。
動物取扱業の主な例 |
業種 |
業の内容 |
該当する可能性のある業者の一例 |
販売 |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取次ぎ又は代理を含む |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 |
保管目的で顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
※「業」の考え方 業として、動物の販売等の一定の業種を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。この「業として」とは、主として、@社会性をもって、A反復継続的に又は多数の動物を、B営利の目的等をもって動物を取り扱うことを意味しているものであると考えられています。
@社会性 |
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるものであること |
A頻度・取扱量 |
動物の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているものであること (例:年間二回以上又は二頭以上) |
B営利性(事業性) |
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているものであること |
※「自分が行っている動物の取り扱いが業に該当するかどうかわからない」というケースも見受けられます(特に個人ブリーダーの方、自家繁殖の方)。もしそのまま間違った解釈で取り扱いを続けていると、業法違反となり摘発の対象ともなりかねます。 業に該当するか否かは個別具体的に飼養状況等を確認し、検討する必要があります。ご自分が行っている動物の取り扱いが業に該当するかどうか不安な方は行政の担当課又は行政書士までお問合せください。
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平成11年の「動物愛護管理法」改正を受けて、一部の劣悪な動物取扱業者が社会的に問題になったことがきっかけとなり、業者の実態を把握し、動物の適正な取り扱いを確保していく目的で、業者には「届出制」により業を営むことを認めてきました。
今回「動物愛護管理法」が再改正され、「届出制」から「登録制」へと強化されました。今までは悪質な業者に対し、業の取消措置や業務停止命令等の規定がなく、勧告・命令等を行っても改善がみられない悪質事例が存在しており、また施設や管理の水準の向上が必要な状況にありました。
このようなことから、一部の悪質業者について業の取消しや営業停止を命令できるようにするため、また、動物取扱業者としての参入時に施設や管理方法等について必要な基準を満たしてもらうようにするため、登録制に移行することとされたものです。
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平成18年6月1日の改正法施行時にすでに従来の届出を済ませている動物取扱業者は、平成19年5月31日までの移行期間内にあらためて業の登録をする必要があります。改正法施行後に動物取扱業を営もうとする場合は、もちろん改正法に基づいた新規登録の必要があります。
また、届出を済ませていて、あらたに業を追加(例:販売業者がトリミングを始めるなど)する場合も、新規登録する必要があります。
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申請書の主な記載事項や添付書類は次のとおりです。
記載事項および添付種類 |
氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名 |
事業所の名称、所在地 |
動物取扱責任者の氏名 |
動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示の別) 業務の内容及び実施の方法 |
主として取り扱う動物の種類及び数 |
飼養施設を有しているときは、次に掲げる事項 ・飼養施設の所在地 ・飼養施設の構造及び規模 ・飼養施設の管理の方法 |
法人にあっては登記事項証明書 |
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)及び事業所ごとにおかれる動物取扱責任者が次に該当しないことを示す書類 ・成年後見若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ・この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ・登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者 ・動物取扱業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しない者 ・業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及びその付近の見取図(飼養施設を設置又は設置しようとする者に限る) ・ケージ等 ・照明設備 ・給水設備 ・排水設備 ・洗浄設備 ・消毒設備 ・汚物、残さ等の廃棄物の集積設備 ・動物の死体の一時保管場所 ・餌の保管施設 ・清掃設備 ・空調設備 ・遮光のため又は風雨を遮るための設備 ・訓練場 |
営業の開始年月日 |
法人の場合は役員の氏名及び住所 |
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実 |
事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名 |
その他都道府県知事等に提出を求められた書類 |
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各事業所ごとに、当該事業所に専属の動物取扱責任者を、常勤の職員の中から1名以上選任して配置することが義務付けられました。 また、動物取扱責任者は、自治体によって開催される研修会を1年に1回以上、受講することになります。
動物取扱責任者の知識や技術に関する主な資格要件としては、専属の常勤職員であること以外にも次のことが定められています。
@ |
事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対して自治体が実施する動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること |
A |
営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること |
B |
営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること |
C |
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること |
※A〜Cはいずれかひとつ
※BCについて、具体的な学校及び資格の種類については、獣医師免許や愛玩動物飼養管理士等といわれていますが、その他の学校及び資格については個別に判断していくようなので、行政の担当課に確認する必要があります。
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ペットショップ等の動物販売業者、ペットレンタル等の動物貸出し業者については、動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たってあらかじめ当該動物の特性や状態に関する情報を顧客に対して説明する必要があります。
この説明等は販売業者にあっては文書を交付し、顧客が説明を受け文書を受領したことを顧客の署名により確認を行うこととされています。
顧客に対する事前説明等を行うべき事項(販売業者の場合) |
@ |
品種等の名称 |
A |
性成熟期の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報 |
B |
平均寿命その他の飼養期間に係る情報 |
C |
飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模 |
D |
適切な給餌及び給水の方法 |
E |
適切な運動及び休養の方法 |
F |
主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法 |
G |
不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る) |
H |
みだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く) |
I |
遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容 |
J |
性別の判定結果 |
K |
生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等) |
L |
不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る) |
M |
生産地等 |
N |
所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る) |
O |
当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等 |
P |
当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く) |
Q |
当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項 |
※動物取扱業者を相手方として販売をする場合にあっては、A〜Iまでに掲げる情報については必要に応じて説明することで可
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適正な飼養施設及び動物の安全の保持、重要事項の説明や広告の表示規制等は法改正後に登録した動物取扱業者にのみ適用されるのではなく、すでに届出をしていた業者についても平成18年6月1日から適用が義務付けられます。罰則等についても、改正法に基づいて登録を受けた業者と同様に適用されることになります。
罰則規定では、登録の取消措置があり、改善命令に従わない場合30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
また、登録を受けずに動物取扱業を営んだ場合にも、30万円以下の罰金が規定されています。
「移行期間の猶予があるから」と思っていても、改正法の基準は適用されますので、現在届出をされている業者の方も、今一度設備の確認や事前説明などの対応が必要になってきます。
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登録申請手数料
事業所ごとに、営もうとする業種別に1件当たり15,000円
行政書士ネットワークながさきにご依頼の場合、報酬として
営業所面積 |
1業種 |
2業種 |
3業種 |
4業種 |
5業種 |
15u以下 (4.5坪) |
25,200円 |
32,760円 |
40,320円 |
47,880円 |
55,440円 |
15u〜25u (4.5坪〜7.5坪) |
27,300円 |
35,490円 |
43,680円 |
51,870円 |
60,060円 |
25u〜50u (7.5坪〜15坪) |
29,400円 |
38,220円 |
47,040円 |
55,860円 |
64,680円 |
50u〜75u (15坪〜22坪) |
33,600円 |
43,680円 |
53,760円 |
63,840円 |
73,920円 |
75u〜100u (22坪〜30坪) |
37,800円 |
49,140円 |
60,480円 |
71,820円 |
83,160円 |
100u〜150u (30坪〜45坪) |
42,000円 |
54,600円 |
67,200円 |
79,800円 |
92,400円 |
※金額は消費税込の金額です。 ※150uを超える場合は、事業内容・規模等をご相談の上、決定します。 ※法人様が申請の際の登記事項証明書代金等は含まれておりません。
例1:営業所面積が20uで、1業種をご依頼の場合 書類作成報酬27,300円+申請手数料15,000円=42,300円 例2:営業所面積が40uで、2業種をご依頼の場合 書類作成報酬38,220円+申請手数料30,000円=68,220円
申請前の行政との事前打ち合わせを含んでおります。 また、添付書類の収集や平面図等の作成も含まれております。
お問合せ、ご相談またはお見積りは無料です。 併せて、売買契約書の作成や事前説明書の作成等も承っております。お気軽にご相談ください。
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