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自動車運転代行業登録申請 |
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。
主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。 |
酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。 |
常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。 |
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自動車運転代行業を営むには、次の要件に該当してはいけません。
1 |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
2 |
次の事項に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 ア 禁錮以上の刑に処せられた者 イ 代行業の規定により、若しくは道路運送法の規定若しくは道路交通法の規定に違反し、若しくは道路交通法の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられた者 ○道路運送事業の無許可営業 ○無免許、最高速度違反、酒気帯び運転、過労運転、放置行為の下命・容認行為 ○無免許、最高速度違反、酒気帯び運転、過労運転、放置行為の下命・容認行為に係る自動車の使用制限命令 ○最高速度違反、放置行為、過労運転の使用者に対する指示に係る自動車の使用制限命令 |
3 |
最近2年間に代行業法の規定による営業停止命令又は営業廃止命令に違反する行為をした者 |
4 |
暴力団関係者等強いぐ犯性が認められる者 |
5 |
未成年者の中で、親権者又は後見人から営業を営むことについて許可された者及び婚姻をして成年者とみなされた者以外の者 |
6 |
代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害等に対して必要な損害賠償措置を講じない者(自動車運転代行業用保険未加入業者等損害賠償措置を講じていない者) |
7 |
安全運転管理者等を選任しない者 |
8 |
法人でその役員のうちに欠格要件に該当する者があるもの (役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、名称の如何にかかわらず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。) |
その他の注意点
※第二種免許の義務
代行運転自動車の運転手は、第二種免許が必要となります。この第二種免許の義務付けは、顧客を同乗させて代行車(客車)を運転する場合に必要で、随伴車を運転する者には適用されません。
※顧客に対する損害賠償の最低補償額
対人→1人につき8,000万円以上 対物→1事故につき200万円以上
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自動車運転代行業を営もうとする者は、氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地などを記載した申請書を主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に提出しなければなりません。
申請者が個人の場合 |
1 成年の場合
○申請書
○戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し
○成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
○損害賠償措置に関するもの(運転代行保険証書等の写し)
○安全運転管理者等に関するもの(住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)、自動車の運転管理経験の書面、又は公安委員会資格を示す書面)
2 未成年者の場合 @民法第6条第1項の規定により、親権者又は後見人から営業を営むことについて許可された者である場合 上記1のほかに
○未成年者登記簿の謄本 A自動車運転代行業者の相続人が未成年者である場合
上記1のほかに ○法定代理人の誓約書 ○被相続人の戸籍の謄本 ○法定代理人の戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し ○法定代理人の成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
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申請者が法人の場合 |
○申請書
○法人の登記簿謄本
○定款又はこれに代わる書類
○役員の氏名及び住所を記載した名簿
○役員の戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し
○役員の成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書 ○損害賠償措置に関するもの(運転代行保険証書等の写し)
○安全運転管理者等に関するもの(住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)、自動車の運転管理経験の書面、又は公安委員会資格を示す書面) |
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自動車運転代行業に違反して営業を営んだ場合、次のような罰則があります。
1 |
認定の申請をしないで、又はこれに係る通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者→30万円以下の罰金 |
2 |
変更の届出をしない者→20万円以下の罰金 |
3 |
認定証を返納しない者→20万円以下の罰金 |
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認定申請手数料として、16,000円 「行政書士ネットワークながさき」にご依頼の場合、報酬として 個人の場合、42,000円 法人の場合、52,500円
・上記報酬額には、添付書類の収集、申請書の提出を含んでおります。 ・認定までの標準処理期間は、おおむね45日です。 ・許可要件に関するご相談は無料でお応えいたします。
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